カテゴリ:住まいの税金 / 投稿日付:2022/01/08 17:30
【土地の譲渡所得】確定申告
土地や建物を売却して利益が出た場合、
その利益は譲渡所得扱いとなり、
確定申告が必要です。
土地や建物の譲渡所得は、
給与所得などとは合算せずに単独で
税金を計算する分離課税となっています。
譲渡所得の額は、売却代金から購入代金や
売買時の諸経費などを差し引いて求めます。
そして、算出された譲渡所得にかかる税率は、
短期と長期の2種類に分かれます。
短期と長期の区分は、譲渡した年の1月1日現在の
所有期間が5年以下か5年超かによる区分です。
なお、一定の要件を満たすマイホームを売却して
利益が出た場合は、短期譲渡か長期譲渡かにかかわらず、
譲渡所得から3000万円を差し引ける特例
(3000万円特別控除)の制度があります。
つまり、マイホームを売って利益が出ても、
3000万円までは税金がかからないということです。
ただし、税金がかからない場合でも、
3000万円特別控除を利用するためには
確定申告が必要になりますのでご注意ください。
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