カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/03/12 10:17
取得費加算の特例
●相続後3年10か月以内に
相続財産を売却した場合は、
相続税額の一部を取得費に
加算することにより、
譲渡所得にかかる税金が軽減
相続又は遺贈によって
取得した財産を、
相続開始の日の翌日から
相続税の申告期限の
翌日以後3年を経過する日までに
譲渡した場合は、
実際の取得費又は
概算取得費に一定の
相続税額を加算して、
譲渡所得にかかる税金を
軽減することができます。
なお、こと特例と空き家の
譲渡所得の特例とは、
選択適用となります。
■譲渡所得の計算式
収入金額
-
[(取得費+加算する相続税額)+譲渡費用]
-
特別控除
=
譲渡所得金額
取得費に加算する相続税額は?
取得費に加算する相続税額は、
次の算式で計算した金額と
なります。
ただし、取得費に加算する
相続税額が、この特例を
適用しないで計算した
譲渡益の金額を超える場合は、
その譲渡益相当額が、
取得費に加算する
金額となります。
譲渡した人の
納付すべき相続税額
×
譲渡資産の相続税の
課税金額
ーーーーーーーーー
債務控除前のその人の
相続税の課税価格
=
取得費に加算する
相続税額
つづく・・・
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