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マイホームを買い換えたときの税金㉜ その他の譲渡所得の特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/07 09:43

マイホームを買い換えたときの税金㉜

その他の譲渡所得の特例















●譲渡した年の課税を繰り延べる



譲渡益から一定額を特別控除する



これらの方法で税負担を

軽減する特例がある










収用等により土地建物を

売ったときの特例





収用等に伴い代替資産を

取得した場合の特例

課税繰延べ



土地収用法による収用や

収用を背景とした

売買契約などによって、

土地や建物などを譲渡して

補償金などを取得し、

その補償金などの全部で

代わりの資産を取得した場合や、

補償金の代わりに同じ種類の

資産をもらった場合には、

税金はかかりません。



また、もらった補償金の一部で

代わりの資産を取得した場合には、

補償金のうち、

残った部分についてだけ

税金がかかります。










収用等により土地建物等を

売った場合の特例

5,000万円特別控除



土地収用法による収用や

収用を背景とした売買契約

などによって、土地や借地権、

建物などの資産を譲渡した場合で、

その譲渡が原則として

公共事業施工者からの買取りの

申出があった日から6か月以内に

行われる等の要件を満たしている

ときは、その譲渡益から

5,000万円を差し引くことができます。










特定土地区画整理事業等のために

土地等を売った場合の特例

2,000万円特別控除



国や地方公共団体、

独立行政法人都市再生機構

などが行う土地区画整理事業により

土地等が買い取られた場合や

都市緑地法、農地法など

特定の法律に規定する

買取請求や裁定に基づき

土地等が買い取られた

場合などには、

その譲渡益から2,000万円を

差し引くことができます。










特定住宅地造成事業等のために

土地等を売った場合の特例

1,500万円特別控除



地方公共団体や

独立行政法人都市再生機構

などが行う住宅の建設又は、

宅地の造成を目的とする

事業の為に土地等が買い取られる

場合や、土地収用法等に基づく

収用を行う者等によって

その収用の対償に充てるために

土地等が買い取られる場合又は

公有地の拡大の推進に関する

法律など特定の法律に基づき

土地等が一定の目的のために

買い取られる場合などには、

その譲渡益から1,500万円を

差し引くことができます。










農地保有の合理化のために

土地等を売った場合の特例

800万円特別控除




農業振興地域の整備に関する

法律に基づく勧告に係る協議、

調停、あっせんにより

土地等を譲渡した場合や

工業等導入地区内の農用地を

工場用地に供するために

譲渡した場合などには、

その譲渡益から800万円を

差し引くことができます。




















つづく・・・


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