カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/03/08 11:24
マイホームを買い換えたときの税金㉞
不動産所得のしくみ
●賃貸住宅や貸地などによる
所得(家賃、地代等)は
不動産所得となる
●年間の総収入金額から
必要経費を差し引いたものが
不動産所得の金額となる
土地建物等の不動産貸付けによる
所得は不動産所得とされ、
事業所得や給与所得などの
他の所得と合計して課税されます
(総合課税)。
なお、貸付けの他に、
借地権の対価として
受領した権利金については、
その土地の時価の50%以下の
額である場合に限り、
不動産所得となります。
また、一見して不動産の貸付けと
思えるものでも、例えば、
食事付きの下宿や
ホテルの運営で得た所得など、
事業所得や雑所得に該当する
ものがありますので
注意してください。
不動産所得の計算方法
不動産所得の金額は、
その年の不動産貸付け等による
総収入金額から、
それにかかる固定資産税や
減価償却などを必要経費として
差し引いて計算します。
総収入金額
-
必要経費
=
不動産所得金額
総収入金額とは・・・
地代、家賃、共益費、駐車料、
権利金、更新料・名義書換料などと
なります。
なお、敷金や保証金などの名目の
預り金で返還を要しない部分が
ある場合は、契約内容に応じて、
それぞれの年分で収入に計上する
必要があります。
また、賃貸住宅の屋上に
太陽光発電設備を設置し、
発電した電力を共用部分で使用し、
その余剰電力を固定価格買取制度で
電力会社に売却したときの売電収入は、
不動産所得に該当します。
必要経費とは・・・
その不動産所得を得るために
その年に要した費用等をいい、
固定資産税等の租税公課や
損害保険料、減価償却費、
修繕費、その不動産等にかかる
借入金の利子などとなります。
つづく・・・
刈谷市の不動産の売却・買取
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