ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  マイホームを買い換えたときの税金、特例  >  マイホームを買い換えたときの税金㉞ 不動産所得のしくみ

マイホームを買い換えたときの税金㉞ 不動産所得のしくみ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/08 11:24

マイホームを買い換えたときの税金㉞

不動産所得のしくみ










●賃貸住宅や貸地などによる

所得(家賃、地代等)は

不動産所得となる





●年間の総収入金額から

必要経費を差し引いたものが

不動産所得の金額となる










土地建物等の不動産貸付けによる

所得は不動産所得とされ、

事業所得や給与所得などの

他の所得と合計して課税されます

(総合課税)。





なお、貸付けの他に、

借地権の対価として

受領した権利金については、

その土地の時価の50%以下の

額である場合に限り、

不動産所得となります。





また、一見して不動産の貸付けと

思えるものでも、例えば、

食事付きの下宿や

ホテルの運営で得た所得など、

事業所得や雑所得に該当する

ものがありますので

注意してください。










不動産所得の計算方法



不動産所得の金額は、

その年の不動産貸付け等による

総収入金額から、

それにかかる固定資産税や

減価償却などを必要経費として

差し引いて計算します。










総収入金額



必要経費



不動産所得金額















総収入金額とは・・・

地代、家賃、共益費、駐車料、

権利金、更新料・名義書換料などと

なります。

なお、敷金や保証金などの名目の

預り金で返還を要しない部分が

ある場合は、契約内容に応じて、

それぞれの年分で収入に計上する

必要があります。

また、賃貸住宅の屋上に

太陽光発電設備を設置し、

発電した電力を共用部分で使用し、

その余剰電力を固定価格買取制度で

電力会社に売却したときの売電収入は、

不動産所得に該当します。










必要経費とは・・・

その不動産所得を得るために

その年に要した費用等をいい、

固定資産税等の租税公課や

損害保険料、減価償却費、

修繕費、その不動産等にかかる

借入金の利子などとなります。




















つづく・・・


刈谷市の不動産の売却・買取

ご所有の不動産の資産運用等のご相談は

センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

ページの上部へ