カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/03/09 10:20
マイホームを買い換えたときの税金㉟
不動産所得のしくみⅡ
青色事業専従者給与と
青色申告特別控除
不動産の貸付けが
「事業的規模」で
行われている場合に限り、
青色申告の事業専従者給与
又は白色申告の事業専従者控除を
必要経費とすることができます。
また、事業的規模の
青色申告者に限り、
最高65万円の青色申告特別控除の
適用が受けられます。
■事業的規模で不動産の貸付けが
行われている場合の特典
青色事業専従者給与・
白色事業専従者控除の
必要経費算入
一定の要件を満たす場合、
次の金額を不動産所得の
必要経費に算入できます。
青色申告者
↓
配偶者や親族に支払う
相当な給与額
白色申告者
↓
配偶者は最高86万円、
その他の親族は
1人につき最高50万円
青色申告特別控除の
適用
青色申告者が正規の
簿記の原則(複式簿記)に従って
取引を記録し、それに基づいて
貸借対照表・損益計算書を
作成して、確定申告書に
添付すれば、青色申告特別控除
として最高65万円の控除が
認められます。
■事業的規模とは?
①社会通念上事業と称するに
至る程度の規模で建物の貸付けを
行っている場合
②貸間、アパート等については、
室数がおおむね10以上である場合
③独立家屋の貸付けについては、
おおむね5棟以上である場合
つづく・・・
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