カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/03/09 11:21
マイホームを買い換えたときの税金㊱
不動産所得のしくみⅢ
減価償却費の計算方法
建物やそれに附属する設備、
構築物などは減価償却資産となり、
取得に要した金額は、
一定の償却方法と
その資産に応じた耐用年数により、
各年分の必要経費に計上します。
なお、土地は減価償却資産では
ありません。
償却方法には、定額法と定率法があり、
資産の種類・取得時期に応じて、
次のようになります。
耐用年数は資産の種類ごとに
定められており、
計算に用いる償却率は
償却方法により異なります。
■定額法
取得価額
×
償却率
=
各年の減価償却費
■定率法
取得価額
×
償却率
=
各年の減価償却費
つづく・・・
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